
公務員は副業が禁止されているけど、「家族名義」でやればバレても大丈夫って本当ですか?家族名義でやるときの注意点も教えてほしいです。
世間からみたら安定している職業である、公務員。
とはいえ、公務員の給料だけでは生活できないということも珍しくありません。
そんな悩みを持つ公務員の方に、公務員でも安心して副収入を得られる「家族名義」での副業方法を紹介します。
また、本記事では副業として「ブログアフィリエイト」をオススメしています。
家族と協力して副業を行うことで、副業を制限されている公務員であっても、世帯収入アップに挑みましょう。
- 家族名義で副業するメリット・デメリット
- 家族名義で副業する時の注意点
- 公務員が家族名義でブログを始める方法

家族名義なら公務員でも副業に該当しない

実際に、家族名義で副業をしている公務員は多く存在しています。
家族名義であれば、副業に該当しない
公務員でも、家族名義で副業をすれば、職場にばれることはほとんどありません。
家族名義での副業ということは、実質的には「あなた」が副業をしていますが、「家族名義」の事業を無報酬で手伝っているだけで、「あなた」は無報酬だということです。

「家族経営のお手伝い」という解釈でいいですね。
副業に従事しても報酬を得なければ、家族名義の事業を無報酬で手伝う形になるので、形式的には国家公務員法第104条、地方公務員法第38条に違反しないようにできます。
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
職員は、任命権者の許可を受けなければ・・・営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員・・・若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
副業の主体は家族
「副業の主体はあくまでも家族である」ということです。
公務員のあなたが主体となってはいけません。
「家族名義」の場合、ビジネスの根幹となる部分の意思決定は、「家族」が行う必要があります。
ブログを例に考えてみると、事業経営者である家族の意志決定や指示のもとで、情報を集めたり、記事を書いたりすることなどが、「あなた」ができることになります。
どのようなビジネスをやるかによって、「あなた」と「家族」が何をするかが変わってきます。

実際のところ、「あなた」か「家族」どちらが主体かというのは、明確にはわからないですよね。
実質所得者の原則に注意が必要
しかし、合法的な外見をつくれたからといって、問題がないわけではありません。
所得税法の「実質所得者課税の原則」には注意が必要です。
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
引用元:所得税法第12条(実質所得者課税の原則)
要するに、家族名義であっても、家族が実質的に副業をしていないと判断されれば、あなたが実質的に収益を得ていたものとして修正申告を求められます。
法的には、あなたが確定申告をしなければいけないからです。
修正申告すれば、所得税額が変更、さらには住民税額も変更となり、職場に通知が届きます。

こうなると、隠れて副業をしていたことがバレます。
副業の「名義貸し」は脱税行為とみなされますから、職場にバレるだけでなく、何らかの懲戒処分が科される可能性は非常に高いです。
公務員が家族名義で副業を行う2つのメリット

バレるリスクの低下
前章でも書いてある通り、表面上の名義を貸す行為は法律で禁じられています。
しかし、家族が主体となって行う事業に、「公務員のあなたが無報酬で手伝うこと」は何の問題もありません。

国税庁のホームページの通達文にも『事業を経営していると認められる者が誰であるかにより判定するものとする』と書かれています。
所得税法に関するルールに基づいて家族名義で副業をすれば、公務員であるあなたが副業を行なっているということにはなりません。
世帯収入のアップ
副業をすることの最大のメリットは「世帯収入」が増加することです。
以下は地方公務員の平均給与月額です。
下の表は地方公務員(42.1歳)・国家公務員(43.0歳)の平均給与です。

実際の手取りは給与額の8割程度になるので、令和3年を参考にすると、地方公務員(42.1歳)の手取りは359,895円×80%=287,916円となり、約29万円になります。
これだけの給料では、家族4人がなんとか生活していける程度です。
給料だけでなく、副業で収入を得ることができれば、家族も楽な生活ができるようになります。
家族名義で副業を行う2つのデメリット

配偶者控除、扶養手当がうけられなくなる
扶養控除の関係で年間所得103万円を超過すると配偶者控除が受けらえません。
つまり、あなたと配偶者の双方で税金が徴収されるので税金が高くなるデメリットが生じてしまいます。
さらに年間130万円以上になると扶養家族には入れなくなり、健康保険料や国民年金を自己負担しなくてはなりません。
また、公務員の場合、配偶者が扶養に入っていれば、月額6、500円の扶養手当をもらえます。
年額にすると、78,000円の扶養手当を失ってしまいます。
そのため、もし「家族名義の副業」の収入が、この上限となる年間所得付近の収入を得られるようになった場合、注意が必要です。
不仲、離婚をした時の権利問題
日本の離婚率は約35%前後となっており、3組に1組は離婚しているのが現状です。
家族は、いつまでもあなたの味方とは限りません。
家族名義で副業をするということは、その家族に副業の権限を握られているので、離婚などでの権利問題は注意が必要です。
また、離婚ではなく、家族が副業の実態を口外してしまうと、バレることになりますので、そういう意味でもリスクはあります。
公務員が家族名義で副業を行う時の4つの注意点

ネットビジネスがおすすめ
「家族名義の副業であれば、なんでもOK!」というわけではありません。
人前に出る仕事は、「信用失墜行為」になる可能性があります。
また、無報酬の手伝いだからといって、公務員が本業以外で人目につく仕事をしていた場合、それが付近住民などにどのように映るかは分かりません。
そのような理由で、顔を出さずに在宅で行える「ネットビジネス」がおすすめです。
家族名義で行える具体的なネットビジネスは以下のようなものが挙げられます。
- アフィリエイトブログ
- クラウドソーシング(Webライター・動画編集等)
- せどり
なかでもおすすめなのは、「アフィリエイトブログ」です。
詳しくは当ブログ『副業禁止の公務員にはブログがおすすめ』を参考にしてください。
その他にも、当ブログ『公務員のおすすめ副業7選』にはおすすめ副業が満載です。
二馬力公務員はできない
家族が公務員であったり、副業が禁止されている民間企業に勤めている場合は注意が必要です。
また、公務員は夫婦ともに公務員である、いわゆる「二馬力」であることが多いのです。
子どもの名義を勝手に使うのは倫理的な問題もあるので、仕事を引退した両親名義で行うことが一番最適ではないでしょうか。
名義貸しはNG【ビジネスの主体は家族】
繰り返しになりますが、単なる名義貸しは絶対にNGです。
実質的な副業主体者が公務員であるあなたであれば、収益口座名義人が家族であっても意味がありません。
公務員の法律は遵守する
公務員には以下の3つの法律を守る必要があります。
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。(略)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
いくら家族名義とはいえ、取り組めるのは勤務時間外のみということです。
ネットビジネスの場合、ネット環境さえあればどこでもできてしまいます。
そのため、例えばブログ記事を書くといった作業であれば、勤務時間中に公用パソコンを使ってもできてしまいます。
これは明らかに、公務員としての「職務専念義務違反」になります
このようなところを同僚に目撃されてしまうと、あなたも公務員として働くことが難しくなってきます。
まとめ【公務員は家族名義でブログを始めよう】

金融庁が報告した『老後2000万円問題』『高齢化による年金破綻』『退職金の減額』…問題は山積み。
それらを解決する手段として、『副業』を解禁する企業が増えています。
しかし、公務員の副業解禁の動きはありません。
このまま、何もせずに定年を待つ公務員に、安泰な老後はありません。
今日から『動き』始めましょう。
私がオススメする副業は「アフィリエイトブログ」です。
ブログアフィリエイトであれば、パソコン一台で誰でも始められ、月1,000円程度のサーバー代だけあればOKです。
「公務員」や「副業禁止」のサラリーマンが副業をやるうえで、「家族名義での副業」は最善の方法であります。
公務員のあなたも今日から副業を始めて収入アップを目指しましょう。