
育休取得したいだけど、給料、ボーナス、期間はどうなってるのかな?

男性でも取得できるの?
令和4年5月2日に、地方公務員の育児休業法が改正されました。
この改正で、夫婦で交代しながら育児休業を取ることや、男性の公務員が育児休業を取りやすくなっています。
つまり、パパもママも育児に参加しやすくなりました。
また、最近では男性の育休取得も増えていますし、公務員が率先して取ろうという流れもあります。
今回は以下の内容で公務員の育休について、詳しく解説します。
- 公務員の育休とは
- 育休で育児休業手当金がもらえる金額
- 育休で育児休業手当金がもらえる期間
- 公務員の育児支援制度【育児短時間勤務・部分休業】

「公務員」は本当に「安定」していますか?
- 給料安い
- 毎年減額される退職金
- 転職できるほどの特別なスキルなし
このまま、「副業禁止だから…」って、何もしなければ「不幸」な老後しか見えません。
早く動き出さないと取り残されてしまいます。
>>公務員が副業でポイ活をする方法と注意点【おすすめポイントサイト】
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公務員の育休とは?【ボーナス、いつから】

公務員の育児休業制度とは「子どもが3歳になるまで休める制度」です。
いわゆる「育休」です。実は公務員は最大で3年も取得できます。

公務員と民間企業の違いを解説しますね。
公務員と民間企業の違い
育休取得期間 | 根拠法令 | |
---|---|---|
民間企業 | 原則:1歳まで 例外:保育所に 入所できない場合は2歳まで | 育児・介護休業法 |
地方公務員 | 3歳まで | 地方公務員の育児休業等に関する法律 |

公務員は民間企業と比べて圧倒的に恵まれていますね。
公務員の育休はいつから取れる?
女性の場合、育児休業の前に8週間の産後休暇を取得できます。
ですので、子供が生まれてから8週間は産後休暇となるため、育休は産後休暇終了の翌日である「57日目から」という計算になります。

男性の場合、出産の当日から育児休業を取得できますよ。
公務員の育休期間中のボーナスは?
公務員のボーナスは6月と12月に支給されます。
それぞれのボーナスの基準日は6月1日と12月1日で、基準日以前の6ヵ月間の勤務日数に基づいて支給されます。
ボーナスは、支給日以前の6ヶ月間の勤務実績があると満額支給されます。
そのため、育休中の最初のボーナスはもらえますが、その次のボーナスは6ヶ月間休業していることになるため、もらうことはできません。

産前産後休暇は除算期間(ボーナス減額期間)にはならないよ。
公務員が育休で育児休業手当金がもらえる金額

公務員は育児休業中の手当として、共済組合から手当が支払われます。
また、育児休業期間によって、育児休業手当金の支給額が変わるので解説します。
育児休業開始から180日間
標準報酬月額の1/22の額× 67% ×育児休業取得日数
ざっくり言うと、1ヶ月あたりの給料の2/3相当がもらえます。
1ヶ月あたりの給料というのは、基本給のほか、扶養手当、地域手当、特地勤務手当・へき地手当、住居手当・単身赴任手当、通勤手当などを合計したものを、1日あたりに割り戻した金額です。
残りの期間【育児休業開始から181日以降】
標準報酬月額の1/22の額 × 50% × 育児休業取得日数
こちらは、1ヶ月あたりの給料の半分がもらえます。

以下に支給額例を紹介します。
【育休開始から180日間】
22万円×1/22×67%=10,000×0.67=6,700円
【181日目~】
22万円×1/22×0.5=5,000円
育児休業手当金には上限あり
ただし、この育児休業手当金は支給額の上限が決まっています。
育休開始から180日間⇒月299,691円
育休開始181日目から365日まで⇒月223,650円
育児休業手当金は非課税ですので、すべて手取りとなります。
公務員が育休で育児休業手当金がもらえる期間の延長

公務員の育休は、最大で3年間取得することができます。しかし、2年目以降は育児休業手当金の支給はないため、1年間で復帰している公務員の方が多いです。
ただし、原則1年間の育児休業手当金ですが、支給期間を延長できるケースが以下の通り3つあります。
- パパ・ママ育休プラス【1歳2ヶ月まで】
- 保育所に預けれない場合【1歳6ヶ月まで】
- 0歳から保育所希望しているが入所できない場合【2歳まで】
それぞれ解説します。
パパ・ママ育休プラス【1歳2ヶ月まで】

パパ・ママ育休プラスは、夫婦とも育休を取得することで、子どもが1歳2カ月になるまで延長して休業を取得できる制度です。
この場合、子どもが1歳2か月に達する日まで手当をもらうことができます。
この制度のことを「パパ・ママ育休プラス」制度と言います。あまり聞いたことがない方もいるかもしれませんが、この制度は民間企業にもあります。
保育所に預けれない場合【1歳6ヶ月まで】
子供を保育所(認可保育園に限ります)に入所を希望しているのに入所できない場合です。
この場合は子供が1歳6ヶ月まで、育児休業手当金が支給されます。
0歳から保育所希望しているが入所できない場合【2歳まで】
0歳のうちに保育所に預けようと思って申し込みしてたけど、入所できなかった。
そして、そのまま2歳になった場合は、子供が2歳に達する日まで育児休業手当金がもらえます。
- 保育所への申し込みを1歳の誕生日までにしている
- 入所希望日が1歳の誕生日以前
- 1歳の誕生日時点で待機児童である
これらの3つの要件をすべて満たしていれば、延長が可能です。
公務員の育児支援制度

公務員には育休以外の育児支援制度があるので紹介します。
- 育児短時間勤務
- 部分休業
公務員の育児短時間勤務とは
育児短時間勤務とは、子供が小学校に入るまでの間、いくつかある勤務の形態の中から1つを選択し、勤務時間を変更できる制度です。
育児短時間勤務の取得要件
小学校に入学する前の子供を育てる職員であれば誰でも取得可能です。
取得する場合、期間と勤務の形態を決めて、1ヶ月前までに任命権者に請求する必要があります。
育児短時間勤務を取得できる期間
子供が小学校に入学するまでの間に1ヶ月以上1年以下の期間で育児短時間勤務を取得できます。
また、子供が小学校に入学するまで、育児短時間勤務の期間を何度でも延長することができます。
ただし、育児短時間勤務を1度終了した場合、1年以内に再度取得はできません。(特別な事情があれば1年を経過していなくてもOK)

小学校に入学するまで、ずっと育児短時間勤務できるんだね。
育児短時間勤務の勤務形態
育児短時間勤務で選べる勤務パターンは、以下の4つです。
- 3時間55分×週5日(週19時間35分)
- 4時間55分×週5日(週24時間35分)
- 7時間45分×週3日(週23時間35分)
- 7時間45分×週2日+3時間55分×週1日(週19時間25分)
勤務時間内(8:30~17:15)であれば、15分単位で自由に選択できます。
育児短時間勤務の給与
育児短時間勤務の給与は勤務時間に応じて支給されるので、給与支給額も約半分になります。
公務員の部分休業とは
小学校に入学するまでの間、勤務時間の始め、または終わりに2時間を超えない範囲で勤務しないことができる制度のことです。(30分単位で取得可能)
部分休業の取得要件
小学校に入学する前の子供を育てる職員であれば誰でも取得可能です。ただし、育児短時間勤務との併用はできません。
部分休業の給与
部分休業を取得した時間分の給与が減額されます。
まとめ

今回は公務員の育休制度や、育児支援制度について解説してきました。
公務員は民間企業に比べて育児休暇の環境が整っているので、取得したほうがいいですね。手当などが優遇されているものの、実態としては育休を取る人が少なかったり、早めに育児休業終了する人が多いです。
収入面やキャリアを考えると、時短勤務や部分休業も上手に利用していくのが良いですね。