
正式に許可を受けて兼業(副業)したいです。どうやって許可申請をしたらいいの?基準とかあるの?
民間企業の副業が次々と解禁され、今後は「本業」と「副業」の二本柱のライフスタイルは増えていきます。
一方で、公務員の副業はいまだに法令によって厳しく制限されています。
しかしながら、「副業は全てダメ」というわけではありません。
結論、「職場の許可があればOK!」です。
というわけで、今回は以下の内容を解説します。
- 公務員が副業する時の申請方法
- 副業を許可してもらうためのポイントは何か?
- 申請しなくてもできる公務員の副業は?

今回は「許可申請」の方法を解説しますが、「稼げる」副業が認められる可能性はかなり低いです。
稼げる副業を知りたい方は、当ブログ『【2022年最新】公務員のおすすめ副業7選【バレてもOK】』を参考にしてください。
金融庁が報告した『老後2000万円問題』『高齢化による年金破綻』『退職金の減額』…問題は山積み。
それらを解決する手段として、『副業』を解禁する企業が増えています。
しかし、公務員の副業解禁の動きはありません。
このまま、何もせずに定年を待つ公務員に、安泰な老後はありません。
今日から『動き』始めましょう。
公務員が副業許可申請を行わなければならない根拠

国家公務員には「国家公務員法」、地方公務員には「地方公務員法」という法令で、公務員が副業をするにあたって「許可申請を行わなければならない」という根拠法令があります。
それぞれ見ていきましょう。
国家公務員の場合
国家公務員法第103条【私企業からの隔離】
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
国家公務員法第103条
国家公務員法第104条【他の事業又は事務の関与制限】
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
国家公務員法第104条
国家公務員法 | 対象 | 報酬 | 許可権者 | 罰則 |
---|---|---|---|---|
第103条 | 営利企業の役員等 | 有無を問わない | 所轄庁長 | 有 |
第104条 | 事業又は事務 | 得る場合のみ | 所轄庁長 | 無 ※懲戒処分あり |
二つの法令から、「国家公務員は所轄庁の長の許可があれば、副業ができる」ということが読み取れます。
地方公務員の場合
地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
地方公務員法第38条
地方公務員法では、「任命権者の許可を受けなければ、事業に従事できない。」とされています。

公務員が副業をするには、「許可申請」が必要なんだね!
公務員が副業するための許可申請とは?

ここまでは、公務員が副業を行うには「許可」が必要であることを解説しました。
この章では「許可の基準」「許可申請方法」を解説していきます。
許可の基準【国家公務員】
国家公務員は副業に関する通知が出されており、認められるには以下の3つの基準を満たすことが必要です。
- 職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
- 事業又は事務の性質上従事することが適当でない場合ではないこと
- 全体の奉仕者である公務員として適当でない場合ではないこと
職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
- 事業従事により、心身の疲労等による能率の低下などを来すおそれがないこと
- 職員の健康状態、就任先での従事する事務の内容、従事する時間数等を考慮し、職員の職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
事業又は事務の性質上従事することが適当でない場合ではないこと
- 報酬額が、社会通念上相当と認められる程度の超えない額であること。
- 職員の職と従事する企業等との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと
全体の奉仕者である公務員として適当でない場合ではないこと
- 職務の公正性が確保されるものであること
- 職の品位を保持し職全体の名誉を維持するものであること
許可される副業と許可されない兼業先
国家公務員では、兼業先として認められるものが決まっています。
詳しくは「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について(平成31年3月28日閣人人第225号)」を参考にしてください。
原則として許可される兼業先
- 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人等
原則として許可されない兼業先
- 営利企業
許可申請の方法
国家公務員であれば、「兼業許可申請」、地方公務員であれば「営利企業等従事許可申請」を記入して、申請する必要があります。

提出したとしても、必ずしも認められるわけではありません。
許可申請するには、以下の書類を準備してください。
- 営利企業等の従事許可申請書
- 従事する営利企業の概要が分かる資料
- その他参考となる資料
以上をもとに、人事などが許可するかどうかを検討し、最終的には任命権者が可否を下します。
許可申請の様式
国家公務員の場合、許可申請書は以下の様式です。

地方公務員の場合も、ほとんど似たような様式です。
あなたの職場にもあるはずなので、各自治体で確認してください。
まとめ【公務員が許可不要で稼げる副業】

当記事では、許可申請を提出してできる「副業」を紹介してきましたが、それらの副業はボランティア活動に近い要素が多いです。
許可申請が不要で、稼げる副業もあります。
- 仮想通貨【ビットコイン】
- NFT投資
- FX
- 不動産投資【物件】
- 不動産経営【駐車場経営】
- アフィリエイトブログ
- Webライター
これらの副業については、以下のブログで詳しく解説しています。