
給料の手渡しなら、副業やってもバレないんじゃない?
副業で稼ぎたい人なら、このように考えたことは一度はあるのではないでしょうか?
たしかに、給料手渡しならば銀行口座などに振込の記録が残らないので副業がバレないように思えます。
しかし、結論から言うと、給料を受け取る側の記録に残らなくても、給与を支払う側の処理として明確に記録が残るので、最終的にはバレてしまいます。
この記事では、「給料を手渡しで貰ってもバレる理由」や「副業の抜け道」について解説していきます。
- 給料の手渡しなら副業してもバレない?
- 公務員でもバレずにできるおすすめ副業

公務員の副業で給料の手渡しならバレないか?

結論から言うと、給料を手渡しでもらったとしても、副業バレの抜け道とはなりません。

「手渡し」だろうが「振込」だろうがリスクは同じですね。
手渡しであっても、しっかりと対策をとった税の申告をしないとバレます。
その理由としては、住民税が大きく関わってくるからです。
何らかの収入を得た場合、所得税とは別に住民税も納付する必要があります。

この時に、公務員としての本業とは別に収入があることが知られるというわけですね。
また、たとえ手渡しで貰った収入について確定申告をしない場合があったとしても、同様に職場に知られます。
以下の2つの場面において解説します。
アルバイトやパートの場合
アルバイトやパートの場合は、バレる確率がかなり高いです。
年末から翌年1月にかけて、会社は「給与支払報告書」を作成します。これは、1月1日~12月31日までに、会社が従業員に支払った給料の合計額を記載したものです。作成した給与支払報告書は、翌年の1月末までに各従業員が住んでいる市区町村に提出しなければなりません。これは、従業員が正社員であっても、アルバイトやパートであっても同じです。
市区町村に「給与支払報告書」が提出されると、市区町村の担当者は公務員の本業分とアルバイトやパートの副業分の給料を合算して、住民税を計算します。
そうすると、5月くらいに職場に住民税の決定通知書が届きます。
この時、本業分の住民税よりも、明らかに高かった場合、
「なぜ、同年代の人たちより住民税が高いのか?」、「副業をしているのでは?」と怪しまれてしまいます。
公務員の給料は年功序列ですので、同年代の職員よりも少しでも住民税が高かったら、すぐにバレます。
アルバイトやパートを副業でやるのは、おすすめできません。
アルバイトやパート以外の副業の場合
次に、アルバイトやパート以外の場合を考えてみましょう。
この場合は、アルバイトやパートよりは「バレる確率が低い」と言えます。
アルバイトやパートの場合は、「給与支払報告書」でバレてしまうと説明しました。
しかし、事業所得や雑所得の場合は、「給与支払報告書」が必要ありません。
同時に、事業所得や雑所得の場合は、確定申告で所得を自分で申告しなければなりません。
この時に、確定申告をしないと、まずバレることはないでしょう。
ですが、確定申告しないというのは脱税行為に該当します。
もし、確定申告せず、税務調査が来てしまった場合、職場に副業がバレるだけでなく、税金を追加徴収されます。
また、確定申告をする際、特別徴収ではなく普通徴収にすることで、職場にバレる確率を減らす方法もあるので以下で解説します。
給料の手渡しがダメなら他に副業がバレない方法はあるか?
公務員でも、グレーゾーンの副業ができる方法が2つあります。
- 確定申告で住民税を「自分で納付」にチェック
- 家族名義で副業をする
確定申告で住民税を「自分で納付」にチェック
公務員としての給料以外に20万円以上の収入がある場合、確定申告を行わなければなりません。
本業と副業で2つ以上の場所から収入が発生すると、その分だけ所得が増えるので住民税の金額も増えてしまいます。
そうなると、経理担当職員が「他の職員より住民税が高い」ことに気づいて発覚する場合があります。
そこで、確定申告を行うときに住民税は自分で納付するの項目にチェックしなければなりません。
確定申告書の、
「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の項目で
「自分で納付」にチェックしてください。
さらに、そこに付箋を貼ったりして、目立たせることも大切です。

第二表の右下にあります。

役所に電話して確認する【住民税】
「自分で納付する」にしたら、基本的にはバレることはありません。
しかし、役所がチェックを見逃すと…….。最悪のケースを考えて、役所に電話して「住民税請求書を自宅に送付してください。」と最終確認をしてください。
家族名義でグレーゾーンの副業をする
公務員がグレーゾーンの副業を行う方法で一番のおすすめは
「家族(妻・夫)と協力して行う」ことです
あなた(公務員)だけで副業をやって収益がでたら、あなた(公務員)は確定申告をする必要があります。
そこで、家族(妻・夫)と協力して、副業で得た収入を家族名義の口座に振り込むようにしておくことで、副業禁止を逃れることができます。
詳細はこちらの記事を参考にしてください。
アルバイトはしないこと
そもそも職場にバレたくないのであれば、アルバイトのような給与所得を得る副業を選ばないことです。
なぜなら、アルバイトなどの給与所得の場合、住民税の納付方法は原則として特別徴収となるからですね。
先ほども言ったように、特別徴収だと職場に住民税に関する情報が届いてしまってばれます。
特に公務員であれば、コンビニや居酒屋などでのアルバイトは絶対にやめましょう。
副業について誰にも言わない
今までは税金の話でしたが、副業バレの一番の理由は「密告されること」です。
副業によって懲戒処分された公務員の報道を見ると、ほとんど「匿名の通報」から始まってます。

言うのであれば家族までにしましょう。
誰でも副業で成功している人を見ると羨ましく思えてしまいます。
なので、副業をしていることを職場に知られたくなければ、絶対に誰にも副業の話をしないことです。
新しいことを始めたり、収入が発生したら誰かに言いたくなる気持ちもわかります。
ただ、それが将来的に必ず命取りになりますので、家族以外の誰にも言わないことですね。
公務員ができる副業7選

人前に顔を出す副業や、時間を切り売りする仕事は基本的にはおすすめしません。
ここからは、公務員におすすめの副業・稼ぎ方を7つ紹介します。
- 仮想通貨【ビットコイン】
- NFT投資
- FX
- 不動産投資【物件】
- 不動産経営【駐車場経営】
- ブログ
- Webライター
それでは1つずつ解説します。
仮想通貨【ビットコイン】
- 大きな利益を出せる可能性がある
- 24時間365日取引することができる
- インフレへの対応ができる
- 少額から取引可能
NFT投資
- 低コスト低リスクで始められる
- 簡単に始められる
- 今後、市場が伸びる可能性が高い
FX
- 少ない金額で投資ができる
- 平日は24時間取引が可能
- スマホさえあればどこでもできる
不動産投資【物件】
- 公務員は信用があり、融資が受けやすい
- 本業が忙しくてもできる投資
- ビジネス感覚が身につく
- 公務員の副業として許可されている
不動産経営【駐車場経営】
- 費用完全ゼロ
- 使わない時間帯や曜日だけでOK
- 小スペースでもバイク専用でOK
- 接客や面倒な作業は不要
ブログ
- ブログは資産となり、不労所得が生まれる
- ブログ運営で、多くのスキルが身につく
- ブログは月額1,000円程度あればOK
- 趣味をブログに生かせる
Webライター
- 副業としてやっていてもバレづらい
- 初期投資やランニングコストが不要
- 場所や時間に縛られない
- お金とスキルの両方を得ることができる
まとめ
手渡しで給料を受け取ったとしても、副業バレの根本的な解決にはなりません。
公務員は手渡しであっても副業をするのは危険です。
バレるかどうかでビクビクする毎日が嫌なのであれば、公務員でも許される副業に取り組むことをおすすめします。
金融庁が報告した『老後2000万円問題』『高齢化による年金破綻』『退職金の減額』…問題は山積み。
それらを解決する手段として、『副業』を解禁する企業が増えています。
しかし、公務員の副業解禁の動きはありません。
このまま、何もせずに定年を待つ公務員に、安泰な老後はありません。
今日から『動き』始めましょう。