
公務員が副業やってるのがバレる理由やバレた時の処分を知りたい。
それと、バレない方法があれば教えてほしいです。
- 公務員の副業がバレる理由
- 公務員の副業がバレて処分された事例
- 公務員の副業がバレない方法

公務員の給料は安定はしていますが、楽して暮らせる給料ではありません。
「給料は安く」、「退職金は毎年減額」です。
そんな状況であれば、
「副業で収入を得たい!」
と思っている公務員の方はたくさんいるのではないでしょうか。
ルールさえ守れば、公務員も副業ができます。
しかし、やり方を間違えてしまうと、罰せられてしまうこともあります。
公務員も副業禁止の会社員でも、「バレたらヤバイ」副業をするのは絶対ダメです。
例えば、深夜のコンビニや飲食店での皿洗いなどは絶対ダメ。
実際にやるのであれば、バレてもいい副業や、バレない方法で挑むべき。
バレるとかバレないとか考えたくない人は、まず資産運用を学びましょう。
公務員の副業が禁止されている理由

公務員の副業が禁止されている理由は、以下の『法律』で禁止されているからです。
- 国家公務員法第103条と第104条
- 地方公務員法第38条
- 公務員が守るべき義務

公務員にとっては、法律が全て。
副業をやりたい方は、しっかりと理解してください。
国家公務員法第103条と第104条
副業に関して、国家公務員法には次のように定められています。
国家公務員法第103条【私企業からの隔離】
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法第103条

わかりづらいけど、「公務員は営利企業を営んではいけない」ということです。
国家公務員法第104条【他の事業又は事務の関与制限】
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
国家公務員法第104条

「事業を行うときは、内閣総理大臣と所轄庁の長の許可が必要」ということ
地方公務員法第38条
地方公務員にも以下の通り、副業に関しての制限があります。
地方公務員法第38条【営利企業への従事等の制限】
①職員は、任命権者の許可を受けなければ・・・営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員・・・若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
地方公務員法第38条
それぞれの法律で公務員は副業を制限されています。
まとめると次のとおり

企業ではすこしづつ副業解禁しているのに、公務員だけ「副業禁止」はおかしいですよね。
公務員が守るべき義務
また、公務員には以下の3つを守る必要があります。
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。(略)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
これらの法律で、公務員の副業は制限されていますが、それでも副業に挑戦する公務員の方は多くいます。
しっかりとリスクマネジメント(対策)さえできていれば、バレることはありません。
しかし、なぜバレてしまうのかを、次の章で解説します。
公務員の副業がバレる3つの理由

公務員の副業バレの理由はたくさんの情報が飛び交っていますが、「マイナンバー制度」や「年末調整」でバレたりすることはありません。
公務員の副業がバレる理由は主に次の3つです。
- 副業を職場で話してしまう【密告】
- 副業しているところを目撃される
- 税金でバレる【住民税】
基本的にはこれらの3つに分類されます。具体的に見ていきましょう。
副業を職場で話してしまう【密告】
副業をする時に一番気をつけるべきは「副業していることを他人に話してしまう」ですね。

副業で稼いだら言いたくなります…
バレたくないなら誰にも言ったらだめですね。

何で話しただけでバレちゃうの?

副業していると知ったら、同僚は「嫉妬」します。
それで人事課に密告。
飲み会で酔っ払って話してしまったり、信用している同僚だからといって、副業していることを話してはいけません。
最近ではSNSでバレることもあるので、副業の話をするのは完全にNGです。
副業しているところを目撃される
副業しているところを、同僚や近所の方に見つかるパターンです。
あなたも公務員ならわかると思いますが、公務員への視線は厳しいものがあります。
アルバイトをしているところなんて目撃したら、スグに通報されるに決まってます。
税金でバレる【住民税】
副業での所得が年間20万円を超えると、確定申告しなければなりません。
毎年1月1日から12月31日までの所得を届け出て、納める所得税額を確定する手続き。
公務員やサラリーマンは、勤務先の給与担当が給料の年末調整をしてくれるので、確定申告はしなくて良いということになっています。
しかし、副業所得の合計額が20万円を超える場合、自分で確定申告が必要です。
確定申告をすると、本業以外に収入があることが職場にバレてしまう可能性が出てきます。

確定申告するだけでバレちゃうの?
本業と副業で2つ以上の場所から収入が発生すると、その分だけ所得が増えるので住民税の金額も増えてしまいます。
そうなると、経理担当職員が「他の職員より住民税が高い」ことに気づいて発覚する場合があります。

ここだけは、注意する必要がありますが、心配はいりません。
こちらの記事【公務員はアフィリエイトは禁止?バレない方法ある?】でバレない方法を解説しています、
公務員の副業バレを詳しく解説している動画2選
文章だけではわかりづらい方には、こちらの2つの動画を参考にしてください。
- 税理士YouTuber大河内薫先生が解説「副業バレる理由」
- 両学長 リベラルアーツ【公務員がバレずに副業することは可能?】
税理士YouTuber大河内薫先生が解説「副業バレる理由」
こちらの動画では副業バレについて、詳しく解説されているので、一度見てください。
両学長 リベラルアーツ【公務員がバレずに副業することは可能?】
書籍はこちら
公務員の副業がバレた時の処分は?
ここからは、「副業がバレてしまった場合、どうなるのか?」を解説します。
結論、公務員が副業でバレた場合、懲戒処分の対象となります。
公務員の懲戒処分の種類
懲戒処分は国家公務員法第82条に定められており、以下の4つに分類されます。
- 免職:公務員の職を失う(懲戒免職)
- 停職:1日以上1年以下の期間、職務に従事できない(期間中の給与なし)
- 減給:1年以下の期間、給与減額
- 戒告:文章または口頭で行う処分
懲戒処分の他にも、「訓告」「厳重注意」という口頭注意のみの処分もあります。
公務員の副業バレの処分について【人事院の指針】
人事院の「懲戒処分の指針について」は以下の通りです
兼業の承認等を得る手続のけ怠
引用元:人事院「懲戒処分の指針について」
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
この規定は、許可を得ていれば問題なかったのにもかかわらず、無許可で行った場合、「減給」又は「戒告」です、という規定です。
しかし、実際の事例は許可が下りない副業がほとんどですので、重い処分も下されています。
公務員の副業での処分事例8つ

公務員が副業で懲戒処分を受ける事例はたくさんあります。その中から8つの事例を紹介していきます。
公務員副業バレ事例1:小学校教諭のSNSを通じた副業
新潟県内の小学校教諭が有料で恋愛相談に応じたり、恋愛に関するコラムを投稿したりして計約160万円の収入を得ていたことが分かった。県教育委員会が11日、副業禁止の規定に抵触するとして減給4ヶ月(10分の1)の懲戒処分とし、発表した。
朝日新聞デジタル
(中略)
男性教諭が別の教員に恋愛相談について話したことから発覚した。男性教諭は「フォロワーが増えて面白くて、安易にやってしまった」と話しているという。
この副業バレのポイントは、『男性教諭が別の教員に恋愛相談について話したことから発覚した。』です。
公務員が副業について、同僚に相談するのは言語道断です。このようなネット副業は、周囲に話したりしなければバレません。
公務員副業バレ事例2:消防士がYouTuberとして副業
和歌山市消防局の33歳の男性消防士が無許可で副業をしていたとして、減給1ヶ月の懲戒処分を受けました。
その副業とはYouTuber。
乗り物に乗って課題をクリアしながら、誰が敵かを当てるというゲームをアップしていたという。
去年春ごろに登録者が1000人を超え、収益化したということで、314本を投稿して合わせて227万回再生があり約115万円の利益を得たという。
Yahooニュース
上の記事内には記載がありませんが、「匿名の通報があり、発覚した」とのことです。
収益化していなければ副業には該当しませんが、YouTubeを始めるなら、「顔出し」は厳禁です。

収益化できるくらいの能力があれば、公務員辞めても大丈夫かもしれませんね。
公務員でもYouTubeをやってみたい方は以下の記事を参考にしてください。
公務員副業バレ事例3:ファーストフード店でアルバイト
上市消防署に勤務する40代の男性消防士が、滑川市のファストフード店でアルバイトしていたことが分かった。
地方公務員法では原則として営利目的の副業が禁止されていることから、同署を管轄する富山県東部消防組合は6日、懲戒委員会を開き、処分内容を協議した。関係者によると、減給の懲戒処分を検討している。 同組合などによると、男性消防士は上市町から同組合に出向し、現在は上市消防署に配属されている。
昨年12月、同組合消防本部の職員が消防設備点検のため、ファストフード店を訪れた際、働いている男性消防士を見つけた。本人に聞き取りしたところ、事実を認めた。
Yahooニュース
ファーストフード店でのアルバイトは、リスクが高すぎます。バレるに決まっています。
この消防士は減給6ヵ月(10分の1)の懲戒処分を受けました。

目撃されるような副業は、してはいけません。
この副業バレを防ぐ方法はないですね。
公務員副業バレ事例4:市立病院の看護師が、民間病院でも勤務
埼玉県のさいたま市は25日、兼業の許可を受けずに民間病院に勤務して報酬を得ていたとして、保険福祉局の女性看護師(44)を地方公務員法に基づいて戒告の懲戒処分にしたと発表した。管理監督者として、保険福祉局の女性看護部長(57)、女性看護師長(51)を訓告の処分にした。いずれも市立病院に勤務しているという。
市人事課によると、女性看護師は2017年12月~今年4月までの間、勤務時間外に市外の民間病院で月3~5回の夜間看護業務に従事し、月10~15万円程度、計約300万円の報酬を得ていた。市の税を担当する部署が、女性看護師が別の収入を得ているのを把握し、9月に通報を受けた人事課が11月に事情を聴いた。女性看護師は事実を認めて謝罪したという。
埼玉新聞
納税担当者に住民税の徴収方法を「普通徴収」にしてもらう抜け道はあります。
しかし、市役所や県庁で働いている場合は、税務課が自分の同僚なので注意が必要です。
公務員副業バレ事例5:そば打ち講習・販売、兼業届けず 岡山市職員を懲戒処分
自家製そばを販売するなどの兼業を許可を得ずにしていたとして、岡山市は30日、北区役所の係長級の男性職員(60代)を戒告の懲戒処分とし発表した。兼業は7年にわたり、計約370万円の売り上げがあったという。
市に匿名の通報があり発覚。男性職員は市の聞き取りに対し、「そば打ちは趣味で始めた。兼業の認識はなかったが、不適切だった。申しわけない」と話したという。
引用元:朝日新聞
「匿名の通報」なので、同僚や近所の方からの密告ですね。
公務員副業バレ事例6:テレビ番組でバレた 駅弁愛好家が停職6か月を食らった理由
兼業を禁止する地方公務員法に違反したとして、横浜市は25日、市建設改良課の福岡健一課長補佐(47)を停職6カ月の懲戒処分にした。
鉄道や駅弁に詳しい課長補佐は、NHK文化センターやよみうりカルチャーセンターで講師を務め、テレビや雑誌などにも数多く出演。2015年~昨年11月に109回分の講演料や出演料、約450万円の報酬を得ていた。いわゆる“鉄道オタク”だった課長補佐は、全国各地の駅弁を食べ歩き、「駅弁愛好家」として有名だった。
引用元:日刊ゲンダイ
公務員副業バレ事例7:女性巡査「生活のため」副業禁止破り風俗店勤務
昨年11月に同県警に情報提供があり、発覚。女性巡査は「生活費の足しにしたかった」と認めたという。昨年12月18日付で地方公務員法違反(営利企業従事)により女性巡査は減給10分の1(1か月)の懲戒処分となり、即日依願退職したという。いわゆる公務員の副業禁止に引っかかったわけだ。同県警監察官室は「再発防止に向け、指導を徹底したい」とコメントしている。
引用元:東スポ
公務員副業バレ事例8:大阪市職員、勤務中の「ポイ活」発覚 停職3か月
大阪市の健康局保健所管理課に所属する職員が、あろうことか勤務中に「ポイ活」をしていたことがバレて、停職3か月の懲戒処分となっていたことが判明した。
報道によると、問題の59歳男性課長は2017年10月から20年7月にかけて、職場のパソコンからポイントが貯まるサイトに計約2,000時間アクセス。サイトで広告を見たり、クイズに答えたりしてポイントを稼いでいたという。
引用元:MONEY VOICE
ここでは、副業として書かれていますが、「ポイ活」自体は問題ないです。勤務中にしていたという、「職務に専念する義務」に対する違反の方が強いですね。
- 勤務中
- 職場のパソコン

これらは、言い訳する余地もないですね。
副業によっても、処分の重さは違います。特に、稼いだ金額によって処分が重くなっている傾向があります。
また、処分を受けてからは、「依願退職」をするというケースが多いようです。
公務員がバレずに副業をする2つの方法

公務員がバレずに副業をする方法は次の2つです。
- 認められている副業をする
- 家族を事業主にする【妻を社長にする】
認められている副業をする
- 公務員の暗号資産【ビットコイン】
- 公務員のNFT投資
- 公務員のFX
- 公務員の不動産経営【駐車場経営】
改めて言いますが、
副業禁止の企業であれば、「就業規則」で禁止されているだけですが、公務員の副業は「法律」で禁止されています。
試験で合格して、せっかく公務員になれたのに、中途半端に副業をしてバレてしまうのは、誰も幸せになりません。
ですので、上の4つであれば、安全に公務員の給料以上に稼げるチャンスがあります。
家族を事業主にする【妻を社長にする】
上に挙げた4つ以外に、おすすめなのがこの方法です。
例えば、公務員がアフィリエイトブログを運営するのは、バレづらいですが、バレてしまうとグレーゾーンに突入です。

アフィリエイトブログはグレーな副業としてみられていることは事実です。
しかし、そもそも「バレづらい」というのがメリットです。
しかし、アフィリエイトブログをホワイトにする方法があります。
それは、「妻に運営してもらう」ことです。
家族名義の口座を収入先として、さらに、確定申告も家族名義でやれば、職場へバレることはありません。
しかし、これについても、税法上の問題があるので、自己責任で行ってください。
アフィリエイトブログをする場合は、いくつか注意点がありますので、以下のブログを参考にしてください。
まとめ

今回見てもらった通り、副業がバレると懲戒処分を確実です。
ですので、以下のような副業をする必要があります。
- バレてもいい副業をする
- バレない方法で副業をする
公務員だからといって、何もせずに定年まで働き続けても、老後は安泰ではありません。
まずはできることからやっていきましょう。
- 公務員の暗号資産【ビットコイン】
- 公務員のNFT投資
- 公務員のFX
- 公務員の不動産経営【駐車場経営】
さらに、資産を積み上げたいのであれば
- 家族を経営者にして、副業をする
まずは動き始めることが大切です。